昨年10月17日付の拙稿にて、ドニチカきっぷを譲り受けることの是非について書きました。
http://rail-and-food.jugem.jp/?eid=50先日、何気に地下鉄駅の掲示を見ると・・・
項目が追加されています。
使用開始後の1日乗車券又はドニチカキップを他人から譲り受けて使用した場合は不正乗車であると謳っています。
不正乗車であると謳っている以上、根拠となる規則も手を加えているはず。
そこで、再び「札幌市高速電車乗車料金条例施行規程」を参照してみます。
http://www.city.sapporo.jp/ncms/reiki/reiki_honbun/aa00205651.html第20条で乗車券の不正使用について謳っていますが、
>>(乗車券等の不正使用)
>>第20条 乗車券等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
>>(1) 使用資格、氏名、年齢、住所、乗車区間その他の事実を偽つて定期券を購入し、これを使用したとき。
>>(2) 乗車券等の記載事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
>>(3) 他人名義の定期券(通勤定期券を除く。)を使用したとき。
>>(4) 定期券の使用資格を失つた後に使用したとき。
>>(5) 定期券の指定区間外においてこれを使用し、かつ、精算をしないとき。
>>(6) 乗車券等の検査又は取集の際理由なく係員の請求を拒んだとき。
>>(7) 偽造その他効力のない乗車券等を使用したとき。
>>(8) その他乗車券等を不正乗車の手段として使用したとき。
全く変わっていません。
参考までに、JRの旅客営業規則167条を抜粋します。
>>(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
>>第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(中略)
>>(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
・・・
これ以上何も言うまでもないでしょう。
わざわざシール貼りで追加するのであれば、併せて「規程」も訂正しないといけません。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
<追記>
後日、改めて「
札幌市高速電車乗車料金条例施行規程」を確認したところ、一部改正されていた事を確認いたしました。
>第20条 乗車券等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。
>ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
>(1) 使用資格、氏名、年齢、住所、乗車区間その他の事実を偽つて定期券を購入し、これを使用したとき。
(中略)
>
(8) 使用開始後の1日乗車券又はドニチカキップを他人から譲り受けて使用したとき。>(9) その他乗車券等を不正乗車の手段として使用したとき。
>一部改正〔平成24年(交)規程5号〕
平成24年(交)規程5号は、附則で24年4月1日から施行されています。
よりまして、先の記事は私の確認不足であった事を認めます。
併せまして、記事を掲載する前に再度、先の記事に挙げた関係規程のリンク先(現在リンク切れ)を確認した上で、規程が改正されていなかったものと判断したことを申し添えておきます。